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北京ボーディングカード環境保護技術有限会社
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申請物質について トップ > Q&A > 申請物質について
Question
ポリマーの簡易申告について 各モノマーの投入比例が異なるより、出来た分子量の異なるポリマーの名称が同じ場合、違うポリマーを同一の新化学物質として申告することができますか?
Answer
はい、できます。
Question
生産又は輸入ポリマー原料に含まれる添加剤(抗酸化剤、熱安定剤、透明化学助剤、潤滑剤、脂肪酸アマイド等)は必ず「中国現有化学物質名録」に収載されていなければ、ポリマーに用いることができませんか?
Answer
「新化学物質環境管理弁法」(第7号令)(以下では「弁法」第7号令と言う)により、添加剤に含まれている化学物質は「中国既存化学物質リスト」に収載されていない、しかも新規化学物質である場合、申告届出する必要があります。 
Question
研究開発用の原材料は新規化学物質であり、 開発した物質(製品)は現有物質であるため、「新規化学物質申告登録ガイド」のP11に述べたこと(研究で生じた新規化学物質は市場で販売できますが、販売後でも研究開発専用しかできません、登録されない限りには研究活動外に使用禁示となります)に適用ですか?
Answer
この場合では、原材料が新規化学物質として登録の対象となります。製品は現有化学物質のため、登録対象外となります。
Question
国内にある輸入会社は衛生部に許可された化粧品リストにある化粧品の原料を輸入する予定があり 新規性調査をするとその原料は新化学物質であることを確認した場合、新規化学物質として申告届出する必要がありますか?
Answer
申告すべきです。「第7号令」第二条と「新化学物質申告登録ガイド」P7により化粧品の原材料又は中間物としての新化学物質に関するあらゆる活動は環境管理範囲に属し「弁法」(第7号令)に適用されます。