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中国国内で新規化学物質申請試験の依頼
2017-08-07 16:05:02 点击数:
                                                                                                                                                                                             新規化学物質の簡易申請基本情況及び常規申請資料に毒性学データを提出する必要がある。通常、データを取得ため試験依頼することは多く、試験期間は申請期間、試験報告書の品質は申請審査期間と審査結果を決めていると思う。2017年4月1日から正式に実施する「化学品試験施設管理に関する公告」(第85号公告)を2016年12月29日にて公布された。管理方法として、環境保護部は生態毒性学ラボにGLP資格を認証せず、「事前審査」を「事後管理」へ引き換え、申請に提出した報告書を厳しく審査または追跡管理することになる。レベルが違うラボから品質良い試験報告書を作れる施設を優れるラボを選びのは申請人にとってチャレンジになるでしょう。
北京博力康寧は新規化学物質申請における、申請代理人とし、十数年で沢山国内・外の申請人に試験依頼を行った実績にて優れているラボと提携する試験依頼経験を共有し必要な方々に役に立つと幸いと思う。
1.申請人は自己責任、法的な義務と権利をしっかり明確する。先ず、申請資料の真実性、完全性を保証すること。申請資料を提出し審査で審査委員会に報告書の内容に対して疑問を持つと、申請人(or代理人)が必ず調査に協力し、必要な書類を提供する。更に不審な点があると疑われ、技術的な審査・鑑定する可能性がある。これらの時間は新規化学物質申請納期に計算されない。次、GLP管理システムにおける、試験依頼者(sponsor)の責任範囲をしっかり定められ、例えば、試験を適用のGLP基準、参照する試験法ガイドラインなどを指定すること。特に試験施設管理者と試験担当者の責任、業務手順、計画書の確認、供試品の有害性とリスクの伝達、そして人員保護対策、試験原始記録と試験資料保管など。
2.実施する試験施設の選ぶ。資格を持つ施設が多いが、各施設の実際操作経験及びソフトとハート上の要件が異なる。申請人は単なる資格及び試験費用で試験施設の選ぶことが無理である、全面的に確認することが優先した方が良いでは無いかと考える。例えば、施設の沿革概要・組織・資格と試験能力、GLP基準を厳守する管理システムと経験・実力、SD・QAなどのレベル、規制把握程度など等。そして申請する物質の既存データ及びQSARにより、特殊な性質(通常な物質か、UVCB物質か、イオン物質か)或は理化性質(発揮性、水中溶解性、腐食性、安定性など)にて、初期判断し委託内容に相応しいまたは対応できるラボを委託すると共に、万が一のことに対応できる予備案も考えておく。
3.試験内容の委託。常規申請用試験データ内容は理化データ、毒性学データと生態毒性学データである、同一物質の中で、データ関連性を注意する。例えば、生態毒性学試験の前期分析・予備試験の濃度の設けるため水中溶解度の結果及び分析方法を使う可能性がある。「新化学物質申告登記指南」により、新化学物質の常規申告は申告数量の級別の違いにより最低限要求されるデータは異なる。ある試験の結果にて、次の試験を実施することとなる。例えば、2 級からは、げっ歯類動物骨髄細胞染色体異常試験または小核試験のデータを提出する。トキシコキネティクス試験の結果、申告物質が吸収されない、または標的組織(骨髄)に到達しない等の原因により体内試験を行うのが適切でないことが表明された場合は、その他の試験データを提供しなければならない。この内容により、出来るだけ、同一ラボで試験委託した方が一致性があるし、方法分析試験も短縮する。
 4.試験計画書の確認。確認する内容は被験物質に関する性質記述、試験品質要求と試験方法などを含む、署名すると試験委託者の責務として認められると言い、試験計画書を確認することが大切である。毒性学分野の方がいないと、試験に関する計画書の内容は確認が難しくてできない可能性があるでしょう。
5.試験の実施における標準操作手順のフォロー・追跡。試験の実施中に定期的にラボに連絡し重要ポイントについて確認し進捗を把握する。試験実施中、難航発生した場合(例えば、生物系蓄積性試験実施中、通常な試料の生物への投与不可である場合、または吸入試験およびトキシコキネティクス試験に方法分析難しい場合、設備・機器の制限で試験進められない場合など)、イノベイティブな姿勢、科学的な思考、ラボに分析が必要に応じて共同に分析・評価のトータル・ソリューションにて進捗を確保ながら、信頼性の高いデータを提供できるようにサポートする。 
6.試験報告書の確認。報告書の確認点は、試験委託者等に関する情報及び被験物質及び対照物質の識別以上、試験計画書の内容と同様で、試験方法、データの入力・取扱い、記載されている内容が、生データを反映すること及び試験結果など。署名又は捺印等を行うことにより直接の責任あることを特定されることとなる。最後で、報告書は多国語である場合、各言語の訳文内容が矛盾なく一致することを忘れず確認する。