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「化学物質の環境リスク評価及び管理制御条例(意見募集稿)」についての考え
2019-02-20 17:22:24 点击数:
                                                                                                                                                             蘇海涛
中華人民共和国生態環境部は1月8日「『化学物質の環境リスク評価及び管理制御条例(意見募集稿)』(以下、条例と略称する)の意見の公開募集に関する通知」を発表した。この「条例」の公表は中国化学品管理にとって新しいマイルストーンになる。筆者は自分自身十年余りの経験及び、同業者との関係検討に基づき、ここで自分の考えを分析する。
 
Q1: なぜ「条例」は中国の化学品管理の新しいマイルストーンになるか。
「条例」の核心的な内容は現有化学物質のリスク評価・管理制御制度及び、新化学物質の許可制度である。既存化学物質の管理について、我が国は現在まだ現有化学物質に関わる環境リスク評価・管理抑制の法律制度を確立していないので、「条例」の登場は無実の突破である。
新規化学物質の管理については、1994年5月に公布された化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入環境管理規定」(環管[1994]140 から、2003年10月に環境保護総局が公布した「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部17号令)を経て、現在実施されている2010年10月の「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部7号令)に至るまで、ずっと中国の国情に合致している、環境、人民に対する責任を負う管理の考え方を勉強、参考、模索している。「条例」では、新規化学物質の管理については、審査の流れを簡素化し、企業の自己責任と社会的責任感を強化し、同時に後期の監督管理力を強化し、つまり、国際的な経験を参考しながら中国の国情と合わせて、管理理念から具体的な実施に至るまで、業界は中国新規化学物質管理の国際化発展過程を目撃した。「条例」の制定は、化学物質管理の高度を立法レベルまで向上させ、これは中国の国情に適応する発展であるとともに、政府部門が化学物質管理を強化することに対する決意を見抜くことができる。
 
Q2:「条例」を起草する主な考え方は何か。
「条例」は六章四十五条で構成されており、第一章「総則」と第六章「附則」は、現有化学物質管理に関わる内容であり、第四章は新化学物質管理、第五章は法律責任に関わる内容である。
「条例」の核心的な考え方は、化学物質のリスク予防を前提として、リスク評価を科学的な根拠として、高リスク化学物質を識別し、起源予防と総合的な防備を手段として、「新規」、「既存」の化学物質及びリスクの異なる物質に対して分類管理を行うとともに、公知を通じて社会世論の監督作用を発揮して、複数の措置を同時に実施して化学物質の環境リスクを抑制・低下させる。同時に、合理的な分業、権利と責任の一致原則に基づいて、化学物質環境管理の重点にめぐって、既存の危害が大きい、環境に長期的に存在する可能性がある化学物質の生態環境と環境の露出による人体の健康リスクを中心に、各単位の職責によって部門の分業を合理的に確定し、法律責任を明確にする。
 
Q3:「条例」はCHINA REACHと呼ぶことができるか。
現在、業内では、新規化学物質管理7号令をCHINA REACHと呼ぶことがあるが、筆者は賛成しない。REACHは欧州連合がその市場に進出するすべての化学品の管理であるが、7号令は新規化学物質のみを管理対象とするため、管理対象から明らかな違いを見られる。その他について、ここで略する。「条例」はCHINA REACHのように既存化学物質及び新規化学物質を対象に管理する場合、「条例」はCHINA REACHでしょうか。筆者は、やはり顕著な違いがあると思い、主な違いは、既存化学物質管理の考え方の違いである。EU REACHは既存化学物質と新規化学物質に対して登録制を実施しているが、「条例」では、既存化学物質の管理方式については、企業が基本的な情報報告を提供し、国務院生態環境主管部門が環境リスクの選別検査、化学物質の蓄積状況調査監視を行い、そしてリスク評価によって高リスクの化学物質を識別して化学物質環境リスク規制を行う。筆者は、「条例」の実施措置が中国の国情に合致し、企業に多くの負担をかけるのではなく、政府部門が主導的に高リスク化学区物質を選別して総合的に管理することで、REACHの管理方式と本質的な違いがあると思う。
 
Q4:「条例」では、既存化学物資がどのように管理されているか。
「条例」の第二章と第三章は現有化学物質管理に関わる内容、第二章は化学物質環境リスク評価であり、第三章は化学物質環境リスク管理制御である。
化学物質環境リスク評価は化学物質情報報告、環境リスクの選別検査、化学物質の蓄積状況調査監視及びリスク評価等を含む。その中の基本情報報告は業界で注目の焦点の一つとなった。「条例」では、化学物質の生産、加工または輸入を取り扱う企業が基本的な情報報告を行う必要があると規定し、起源管理から言えば、生産企業や輸入企業だけでよいが、加工使用を含める場合、単一化学物質の総量に必ず重複計算部分があるとして、これは業界検討の原因の一つである。基本的な情報報告として、企業に前年度の生産、加工使用及び輸入化学物質の名称、用途、数量などの報告を求めて、詳細を明記していないが、企業が実施している操作性と管理部門のデータ収集の必要をどのように兼備するかは、業界検討の原因のもう一つである。他の国の経験及び実施可能性から言えば、物質の危害、生産及び加工使用数量、用途、その他の化学品リストを参考にすると、リスト規制方式を使用することは、前期起動により実施性があるかもしれない。化学物質用途では、データ収集後の管理を容易にするため、用途分類表を採用することを提案する。
化学物質環境リスク規制については、「優先規制物質名録」、「厳格規制化学物質名録」、「禁止化学物質名録」を作成することを提案し、「優先規制物質名録」に対して9つの措置があり、大気や水、土壌などの環境要素に関連している。同時に情報伝達を強化し、優先規制化学物質情報公開プラットフォームを構築する。厳格規制物質は、輸出入許可管理を実施し、生態環境主管部門及び税関によって共同管理される。2018年12月14日に生態環境部は「有毒有害大気汚染物名録」(第一回)(意見募集案)を発表し、2019年1月25日に生態環境部は「有毒有害水汚染物名録」(第一回)を発表し、11種化学品 「優先規制化学品名録」(第一回)の規制対象である大気、水環境中への排出化学物質を選別の基礎とする。これによって、水、大気、土壌はそれぞれ「優先規制物質名録」によって各自の規制リストを作成する。
 
Q5:「条例」で、新規化学物質の管理について、どのような変化があるか。
「条例」第四章の新化学物質管理の内容について、第二章と第三章の現有化学物質管理と比べ、説明もより詳細と鮮明になる。中国では、2004年新化学物質管理に対して管理し始め、多くの経験を積んでいるとともに、中国の国情及び他の先進国の管理方式によって調整・変革を続けている。
現行の7号令と比べて、「条例」では新化学物質管理の主な変更点は以下のようになる。
1.      申告類型の変化、7号令での科学研究の届出が取り消され、7号令での簡易申告は届出制に変更され、申告人は受理書を取得後、新化学物質の関連活動を開始することができる。但し、届出の規定条件に満たさなければばならない。申告の流れを簡略化する一方、審査制から届出制に変更することも、申告人がより多くの社会的責任を負うことを意味している。
2.      同時に持久性、生物蓄積性及び毒性化学物質基準に満たしていて、あるいは同等の危害を持つ新規物質を登録せず、「禁止化学物質名録」に登録することを明確にする。
3.      新化学物質登録上の内容に関する変化:登録証の所有者は申告人であり、境内代理人の社名は登録証に表示されないことになる。環境リスク規制措置もより詳細になり、以下の1つ又は複数を含む。
(一)新化学物質生産量と輸入量の限定
(三) 新化学物質排出量と排出濃度の限定
(三)「中国化学物質名録」収載時用途限定条件の規定
(四) 環境リスク評価専門家により提出されたリスク管理抑制措置
4.      新化学物質名録収載の変化
5.      新化学物質環境管理登記は国家の規定によって費用徴収
 
Q6:新化学物質と既存化学物質管理とはどのように対応するか。
「条例」では、登録5年後の新化学物質が国務院生態環境主管部門によって公告を発表され、「中国化学物質名録」(以下、名録と略称する)に入れることを明記している。新化学物質登録証に用途の限定条件を記載している場合、「名録」に入れるときに、用途の限定条件を明確にしなければならない。
ただし、現行の7号令の5年は、初回生産の日或いは輸入の日から5年を起算日とし、登録証の発行日ではない。その中の一般類新化学物質は、生態環境主管部門が「名録」への収載を公告する。
危険類(重点類を含む)新化学物質の登録証所有人は初回活動以来の実際活動状況を提出し、専門家審査委員会は回顧性評価を行い、「名録」への収載を公告する。
「条例」の改正は管理の角度から言えば、確かに流れを簡略化して、実施はより効率的であるが、申告人の角度から言えば、登録証は生産或いは貿易の1つの要素だけである。例えば、製造メーカーが小試験、中試験段階から正式な工業化生産まで多くの要因の影響を受けて、登記証を入手しても直ちに生産を展開しない可能性がある。「条例」を改正すると、申告人の秘密保持期間又は市場の障壁期間が短くなり、これも多くの企業が注目しているところである。
 
 
Q7 「条例」で法律責任を明記しているが、何の意味か。
「条例」は、従業員、専門家、試験機構、企業、社会公益などについて責任を明確にするとともに、罰則も明記しているので、中国化学品の管理にとって拍手に値するところである。現在の新化学物質管理では、7号令が部門の規則制度に属するため、その違法コストが低く(上限3万元人民幣)、震動力が足りない。「条例」が発表された後、新化学物質管理の上位法になり、企業の社会的責任感及び後期監督力度の向上に伴って、ますます多くの国内化学工業企業がコンプライアンス申告を行うことになると信じている。
 
 
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