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北京ボーディングカード環境保護技術有限会社
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17号令にて登録した物質の「増量申告」について
2016-01-28 14:18:59 点击数:

 「新規化学物質環境管理弁法」は2003年9月公表・実施以来、2010年には一回目「ガイドライン」を改正し、更に二回目の改正も行われました。2016年にて正式に実施する予定があります。
 一回目「ガイドライン」を改正したから、博力康寧は業務代理として、17号令にて常規申告した物質が7号令にて「増量申告」を行う多数な経験があります。実はこれが誤解であります、本当の意味する増量申告ではありません。7号令で斬新な申告であります。ところで、申告を行う際17号令にて申告で使いました試験報告書を7号令にて使えるかどうかをご注意する費用が有ります。
 博力康寧はたくさんな業務実践経験により、「ガイドライン」改正前後、試験データを使用際、確認する必要な点を以下のように纏めてました。
Ø  報告内容の完全性
Ø  報告書の品質
Ø  物質野基本情報一致性
Ø  試験方法
Ø  試験施設の適合性・資格
Ø  試験有害性・分類
 
 2016年公表・実施する「」「ガイドライン」の改正案では、試験データにおける、具体的な記載があります。例えば提出する試験報告書に記載した方法は現行の試験方法に従って行わなければなりません。報告書に記載した従来の試験方法の更新は5年以上経つ場合、基本的には新な方法で試験再実施する必要があります。申告人は従来の試験方法が問題なく、報告書も有効だと思うなら、新旧方法を比較した上、報告書の科学性、合理性などを述べるべき。審査委員会の審査員は、其の記述に対して評価をし、申告物質の危険有害性を充分に説明できていないを思われましたら、新たに修正後の方法にて試験実施すべき意見出す可能性があります。
 上記のような情況において、申告人及び業務代理者にとって、大きなチャレンジとも言えるでしょう。博力康寧は長年間、積み重ねた豊富な経験にて、既存試験報告書、申告資料分析能力及び技能を合わせながら、合理的に説明でき、時間の節約及びコストダウンができるようにします。このような問題を抱えているなら、以下の連絡方法までご気軽くお問い合わせください。
朱  炜娟  
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